香川県で建設業許可が取れないのはどんな場合?よくある申請できないケースを行政書士が解説

「建設業を長年やっているから、許可は問題なく取れるはず」

そう思って建設業許可について調べてみると、意外と要件が多く、不安になった方もいるのではないでしょうか。

建設業許可は、単に建設工事の経験が長ければ取得できるものではありません。

例えば、

  • 経営経験が不足している
  • 営業所技術者等の要件を満たす人がいない
  • 500万円以上の財産的基礎等を確認できない
  • 経験はあるものの、それを証明する書類がない
  • 社会保険への加入状況に問題がある

など、さまざまな理由でそのままでは申請できないことがあります。

この記事では、香川県で建設業許可を取得できない・申請が難しくなる代表的なケースについて、りつりん行政書士事務所がわかりやすく解説します。

目次

「不許可になるケース」より申請前に問題がわかることが多い

最初に知っておきたいのが、建設業許可では、いきなり申請して不許可になるというよりも、申請前の要件確認の段階で「現状では申請が難しい」と判明するケースが多いということです。

建設業許可では、経営経験や技術者、財産的基礎などについて、さまざまな資料を提出します。

そのため、申請前にしっかり確認すれば、

「経営経験があと1年足りない」

「この資格では希望する業種を取得できない」

「経験はあるけれど証明資料が不足している」

といった問題を発見できます。

だからこそ、申請手数料を支払って正式に申請する前の確認が非常に重要です。

ケース① 建設業の経営経験が足りない

独立したばかりの方などで問題になりやすいのが、経営経験です。

例えば、

建設会社で職人として15年間勤務
↓
独立して個人事業主になる
↓
すぐに建設業許可を取得したい

というケースです。

15年間の現場経験があったとしても、それだけで経営に関する要件を満たすとは限りません。

現場での実務経験と、建設業を経営・管理した経験は別のものだからです。

一方で、

  • 前職で建設会社の取締役をしていた
  • 個人事業主として建設業を経営していた

などの経験があれば、過去の経験を利用できる可能性があります。

独立直後に建設業許可を取得したい場合は、まず過去の経歴を整理してみましょう。

ケース② 営業所技術者等の要件を満たしていない

建設業許可では、営業所ごとに許可業種に対応した営業所技術者等を配置する必要があります。

営業所技術者等になる方法としては、代表的なものとして、

  • 対象となる国家資格を持っている
  • 指定学科を卒業し、必要な実務経験がある
  • 一定年数以上の実務経験がある

などがあります。

例えば、塗装工事業の許可を取得したいからといって、建設業に関係する資格なら何でも認められるわけではありません。

取得したい業種と資格が対応しているかを確認する必要があります。

ケース③ 実務経験はあるけれど証明できない

建設業許可では、

「実際に経験がある」ことと「その経験を申請上証明できる」ことは別問題

です。

例えば、

「塗装工事を15年以上やってきた」

という方でも、資格を使わず実務経験によって営業所技術者等の要件を満たそうとする場合、その経験を証明する必要があります。

そこで重要になるのが、

  • 工事請負契約書
  • 注文書
  • 請求書

など、過去の工事に関する資料です。

特に昔の工事については、

「契約書を全部捨ててしまった」

「昔の請求書が残っていない」

というケースがあります。

経験そのものは十分でも、証明資料がないため申請が難しくなることがあります。

ケース④ 経営経験はあるけれど証明できない

同じ問題は、経営経験についても起こります。

例えば、

「10年前から一人親方として建設業をしている」

という場合でも、その期間について建設業を経営していたことを確認できる資料が必要になります。

過去の契約書や注文書、請求書などが重要になるケースもあります。

そのため、建設業許可を将来的に取得する可能性がある方は、工事に関する書類をできるだけ残しておくことをおすすめします。

ケース⑤ 500万円以上の財産的基礎等を確認できない

一般建設業の新規許可では、財産的基礎または金銭的信用についての要件があります。

新規申請では、500万円以上の資金調達能力を残高証明書などによって確認する方法がよく利用されます。

ここで勘違いされやすいのが、

「500万円を香川県へ払わないといけない」

というものです。

500万円は申請手数料ではありません。

一定の財産的基礎・金銭的信用があることを確認するための要件です。

独立したばかりの場合は、車両や工具、材料などの購入で資金を使ってしまい、残高証明を取得しようとした段階で500万円を下回っていることもあります。

許可取得を予定している場合は、資金についても事前に確認しておきましょう。

ケース⑥ 営業所の要件を満たしていない

建設業許可では、営業所についても確認が行われます。

例えば、

  • 実態のある事務所なのか
  • 建設業の営業所として使用できる状態なのか
  • 他社・住居部分などと適切に区分されているか

などを確認する必要があります。

香川県の申請でも、営業所の状況を確認するための写真等を準備します。

特に、

  • 自宅を営業所にする
  • レンタルオフィスを利用する
  • 他社と同じ事務所を利用する

といったケースでは注意が必要です。

「住所があればどこでも建設業許可の営業所にできる」というわけではありません。

ケース⑦ 社会保険への加入が適切ではない

建設業許可では、社会保険への加入状況についても確認されます。

事業者の形態や従業員数などに応じて、

  • 健康保険
  • 厚生年金保険
  • 雇用保険

などについて、適用事業所であれば適切に加入している必要があります。

法人を設立したばかりの会社では、建設業許可申請の準備を始めたものの、社会保険関係の手続きがまだ終わっていないケースもあります。

会社設立と同時に建設業許可を取得したい場合は、社会保険関係の手続きについても早めに進めておきましょう。

ケース⑧ 欠格要件に該当している

建設業法では、一定の欠格要件が定められています。

例えば、一定の刑罰を受けた場合や、過去の建設業許可に関して一定の処分を受けた場合などには、許可を受けられないことがあります。

法人の場合は代表取締役だけ確認すればよいわけではなく、役員等についても確認が必要です。

過去の処分歴などで気になることがある場合は、申請前に確認しておくことをおすすめします。

ケース⑨ 経験者を会社に入れれば必ず解決するわけではない

自分自身が経営経験などの要件を満たしていない場合、

要件を満たす人を会社へ迎える

という方法を検討することもあります。

一定の要件を満たす人に常勤役員等として入ってもらうことで、許可取得が可能になるケースはあります。

ただし、この方法には注意が必要です。

建設業許可の要件は、許可を取得するときだけ満たせばよいものではありません。

例えば、その人の経験に頼って許可を取得した後、その人が退職してしまい、代わりに要件を満たす人がいなければ、許可要件を維持できなくなる可能性があります。

そのため、

「経験者を連れてくれば許可が取れるから大丈夫」

と簡単に考えるのはおすすめできません。

許可取得後も安定して要件を維持できる体制を作ることが大切です。

ケース⑩ 取得したい業種を間違えている

建設業許可は全部で29業種に分かれています。

例えば、

  • 土木一式工事
  • 建築一式工事
  • 大工工事
  • とび・土工・コンクリート工事
  • 電気工事
  • 管工事
  • 塗装工事
  • 防水工事
  • 内装仕上工事
  • 解体工事

などです。

実際に行っている工事と、取得しようとしている許可業種が一致しているか確認する必要があります。

特に「建築一式工事業を持っていれば建築関係の専門工事を何でも単独で請け負える」というわけではないため注意が必要です。

建設業許可が取れない場合でも、すぐに諦める必要はありません

現在の状態では要件を満たしていなくても、将来的に建設業許可を取得できる可能性があります。

例えば、

経営経験が不足している
→ 必要な経験を積みながら証明資料を残す

営業所技術者等の要件を満たせない
→ 対象資格を取得する

実務経験の資料が不足している
→ 利用できる別の証明資料がないか確認する

といった方法が考えられます。

重要なのは、「なぜ現状では申請できないのか」を明確にすることです。

理由がわかれば、許可取得に向けた準備もしやすくなります。

建設業許可は申請する前の確認が重要

香川県知事許可の新規申請では、90,000円の申請手数料が必要です。

この手数料は審査のための手数料であるため、不許可になった場合でも原則として返還されません。

そのため、

「とりあえず申請してみよう」

という進め方はおすすめできません。

申請前に、

  • 経営経験は足りているか
  • 経験を証明できるか
  • 営業所技術者等を確保できているか
  • 資金要件を満たしているか
  • 営業所に問題がないか
  • 社会保険関係は適切か
  • 欠格要件に該当しないか

を確認しておくことが大切です。

りつりん行政書士事務所では許可取得の可否を無料診断しています

建設業許可については、

「自分は5年以上会社を経営しているから大丈夫」

「建設業を10年以上やっているから問題ない」

と思っていても、詳しく確認すると証明資料が不足しているケースがあります。

反対に、

「独立したばかりだから許可は取れないと思っていた」

という方でも、前職の役員経験や保有資格などを確認すると、許可を取得できる可能性が見つかることもあります。

りつりん行政書士事務所では、香川県で建設業許可の取得を検討されている方を対象に、許可取得の可否を無料で診断しております。

経営経験、資格、実務経験、資金状況などを確認し、現在の状況で申請できるのか、難しい場合には何が不足しているのかをご案内します。

「自分の場合は建設業許可を取れる?」

「契約書があまり残っていないけれど大丈夫?」

「独立したばかりだけど申請できる?」

といった段階でも構いません。

香川県で建設業許可の取得をお考えの方は、りつりん行政書士事務所までお気軽にご相談ください。

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