建設業許可は、取得すれば終わりではありません。
許可取得後も、
- 決算変更届
- 更新申請
- 役員変更
- 営業所移転
- 業種追加
など、さまざまな手続きが必要になります。
「決算変更届って毎年必要なの?」
「役員が変わったけれど、何か手続きが必要?」
「更新はいつすればいい?」
このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
この記事では、建設業許可取得後に必要となる手続きをまとめて解説します。
目次
毎年必要な手続き
決算変更届
建設業許可を取得した事業者は、毎事業年度終了後に決算変更届を提出する必要があります。
提出期限
事業年度終了後4か月以内
主な提出書類
- 財務諸表
- 工事経歴書
- 直前3年の工事施工金額
- 納税証明書
- 事業報告書(法人)
決算変更届を提出していないと、更新申請を受け付けてもらえない場合があります。
5年ごとに必要な手続き
建設業許可の更新
建設業許可の有効期間は5年間です。
引き続き建設業を営む場合は、更新申請を行う必要があります。
提出期限
許可の有効期限が満了する30日前まで
変更があった場合に必要な手続き
役員変更
こんなケース
- 代表取締役が交代した
- 新しい役員が就任した
- 役員が退任した
提出期限
変更後30日以内
営業所の移転
こんなケース
- 本店を移転した
- 営業所を移転した
- 事務所を移転した
提出期限
変更後30日以内
商号の変更
こんなケース
- 法人名を変更した
- 屋号を変更した
提出期限
変更後30日以内
資本金の変更
こんなケース
- 増資した
- 減資した
提出期限
変更後30日以内
営業所技術者の変更
こんなケース
- 技術者が退職した
- 新しい技術者を配置した
提出期限
変更後2週間以内
建設業許可の要件に関わるため、特に注意が必要です。
経営業務の管理体制の変更
こんなケース
- 代表者が交代した
- 経営業務の管理責任者が変更になった
提出期限
変更後2週間以内
業種を追加する場合
建設業許可には29業種があります。
新たな工事を受注するために、許可業種を追加したい場合は、変更届ではなく業種追加申請を行います。
例えば、
- 土木工事業しか取得していない
- 新たに舗装工事業を追加したい
このようなケースです。
公共工事を受注する場合
公共工事へ参加する場合は、さらに次の手続きが必要になります。
- 決算変更届
- 経営状況分析
- 経営事項審査(経審)
- 入札参加資格申請
民間工事だけの場合は、原則として経審は不要です。
手続き一覧
| 手続き | 提出期限 |
|---|---|
| 決算変更届 | 毎事業年度終了後4か月以内 |
| 更新申請 | 有効期限の30日前まで |
| 役員変更 | 30日以内 |
| 営業所移転 | 30日以内 |
| 商号変更 | 30日以内 |
| 資本金変更 | 30日以内 |
| 営業所技術者の変更 | 2週間以内 |
| 経営業務の管理体制の変更 | 2週間以内 |
りつりん行政書士事務所へご相談ください
建設業許可は、取得後も継続的な手続きが必要になります。
特に、
- 決算変更届の未提出
- 更新期限の見落とし
- 変更届の提出漏れ
は非常に多いトラブルです。
りつりん行政書士事務所では、
- 決算変更届
- 更新申請
- 変更届
- 業種追加
- 経営事項審査(経審)
まで、一貫してサポートしております。
「何を提出すればよいかわからない」「数年分の決算変更届が未提出になっている」という方も、お気軽にご相談ください。
「申請が不安…」「時間がない…」そんな方へ。当事務所では、
- 不許可のときは全額返金
- お急ぎの案件もできる限りスケジュールに配慮
- まずは無料相談から
安心してご相談いただける環境をご用意しています。
無理な勧誘は致しません。まずはお気軽にご相談ください。


コメント