建設業許可取得後に必要な手続きとは?決算変更届・更新・変更届をわかりやすく解説

建設業許可は、取得すれば終わりではありません。

許可取得後も、

  • 決算変更届
  • 更新申請
  • 役員変更
  • 営業所移転
  • 業種追加

など、さまざまな手続きが必要になります。

「決算変更届って毎年必要なの?」

「役員が変わったけれど、何か手続きが必要?」

「更新はいつすればいい?」

このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

この記事では、建設業許可取得後に必要となる手続きをまとめて解説します。

目次

毎年必要な手続き

決算変更届

建設業許可を取得した事業者は、毎事業年度終了後に決算変更届を提出する必要があります。

提出期限

事業年度終了後4か月以内

主な提出書類

  • 財務諸表
  • 工事経歴書
  • 直前3年の工事施工金額
  • 納税証明書
  • 事業報告書(法人)

決算変更届を提出していないと、更新申請を受け付けてもらえない場合があります。

5年ごとに必要な手続き

建設業許可の更新

建設業許可の有効期間は5年間です。

引き続き建設業を営む場合は、更新申請を行う必要があります。

提出期限

許可の有効期限が満了する30日前まで

変更があった場合に必要な手続き

役員変更

こんなケース

  • 代表取締役が交代した
  • 新しい役員が就任した
  • 役員が退任した

提出期限

変更後30日以内

営業所の移転

こんなケース

  • 本店を移転した
  • 営業所を移転した
  • 事務所を移転した

提出期限

変更後30日以内

商号の変更

こんなケース

  • 法人名を変更した
  • 屋号を変更した

提出期限

変更後30日以内

資本金の変更

こんなケース

  • 増資した
  • 減資した

提出期限

変更後30日以内

営業所技術者の変更

こんなケース

  • 技術者が退職した
  • 新しい技術者を配置した

提出期限

変更後2週間以内

建設業許可の要件に関わるため、特に注意が必要です。

経営業務の管理体制の変更

こんなケース

  • 代表者が交代した
  • 経営業務の管理責任者が変更になった

提出期限

変更後2週間以内

業種を追加する場合

建設業許可には29業種があります。

新たな工事を受注するために、許可業種を追加したい場合は、変更届ではなく業種追加申請を行います。

例えば、

  • 土木工事業しか取得していない
  • 新たに舗装工事業を追加したい

このようなケースです。

公共工事を受注する場合

公共工事へ参加する場合は、さらに次の手続きが必要になります。

  • 決算変更届
  • 経営状況分析
  • 経営事項審査(経審)
  • 入札参加資格申請

民間工事だけの場合は、原則として経審は不要です。

手続き一覧

手続き提出期限
決算変更届毎事業年度終了後4か月以内
更新申請有効期限の30日前まで
役員変更30日以内
営業所移転30日以内
商号変更30日以内
資本金変更30日以内
営業所技術者の変更2週間以内
経営業務の管理体制の変更2週間以内

りつりん行政書士事務所へご相談ください

建設業許可は、取得後も継続的な手続きが必要になります。

特に、

  • 決算変更届の未提出
  • 更新期限の見落とし
  • 変更届の提出漏れ

は非常に多いトラブルです。

りつりん行政書士事務所では、

  • 決算変更届
  • 更新申請
  • 変更届
  • 業種追加
  • 経営事項審査(経審)

まで、一貫してサポートしております。

「何を提出すればよいかわからない」「数年分の決算変更届が未提出になっている」という方も、お気軽にご相談ください。

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