建設業許可を取得しようとすると、
「知事許可と大臣許可って何が違うの?」
「本社が香川県なら知事許可?」
「県外の工事を受注するなら大臣許可が必要?」
「営業所って現場事務所も含まれるの?」
といった疑問を持つ方が多くいらっしゃいます。
実は、知事許可か大臣許可かは、「工事をする場所」ではなく「営業所の所在地」で決まります。
この記事では、知事許可と国土交通大臣許可の違いや、営業所の考え方について、香川建設業許可相談支援センターがわかりやすく解説します。
建設業許可は2種類ある
建設業許可には次の2種類があります。
- 香川県知事許可
- 国土交通大臣許可
どちらも許可の効力は同じであり、請け負える工事の内容や金額に違いはありません。
違うのは、「どこに営業所があるか」です。
香川県知事許可が必要な場合
営業所が香川県内だけにある場合は、香川県知事許可となります。
例えば、
- 高松市に本店のみ
- 高松市に本店、丸亀市に支店
- 高松市に本店、観音寺市に営業所
このように営業所がすべて香川県内であれば、知事許可です。
国土交通大臣許可が必要な場合
営業所が2つ以上の都道府県にある場合は、国土交通大臣許可が必要になります。
例えば、
- 高松市に本店、岡山市に支店
- 高松市に本店、徳島市に営業所
- 高松市に本店、大阪市に営業所
このようなケースでは、大臣許可を取得します。
工事をする場所は関係ありません
勘違いされやすいポイントですが、
県外で工事をするだけでは大臣許可は必要ありません。
例えば、
高松市に本店しかない会社が、
- 徳島県
- 愛媛県
- 高知県
- 岡山県
の工事を受注する場合でも、営業所が香川県だけであれば知事許可で問題ありません。
つまり、
工事現場の場所ではなく、営業所の所在地で判断します。
「営業所」とは何?
ここで重要なのが「営業所」の考え方です。
建設業法上の営業所とは、
建設工事の請負契約を締結する権限を持つ事務所
をいいます。
例えば、
- 見積り
- 契約
- 受注
- 発注者との打合せ
などを行う拠点です。
現場事務所は営業所ではありません
工事期間中だけ設置する
- 現場事務所
- 仮設事務所
- 作業所
などは通常、営業所には該当しません。
そのため、
県外に現場事務所があるだけで大臣許可になることはありません。
支店でも営業所になる場合がある
例えば、
岡山支店で
- 見積りを作成する
- 契約を締結する
- 営業活動を行う
のであれば、その支店は営業所になります。
この場合、
香川県と岡山県の2県に営業所があるため、大臣許可が必要です。
出張所や連絡所は?
名称だけでは判断できません。
「出張所」「連絡所」「営業所」など名称は関係なく、
実際に建設工事の契約を締結する権限があるかどうか
で判断されます。
知事許可から大臣許可へ変更することもある
会社の成長に伴い、
- 岡山へ営業所を開設
- 愛媛へ支店を新設
- 大阪へ営業拠点を設置
などを行う場合には、
知事許可から大臣許可への許可換え新規申請が必要になります。
逆に、県外営業所を廃止して香川県内だけになった場合には、大臣許可から知事許可へ変更するケースもあります。
よくある質問
Q. 徳島県の工事を受注するには大臣許可が必要ですか?
いいえ。
営業所が香川県だけであれば、知事許可で徳島県の工事も受注できます。
Q. 現場事務所を県外に設置したら大臣許可になりますか?
なりません。
契約を締結する営業所でなければ対象外です。
Q. 営業担当者が県外で営業活動をしています。
営業担当者が出張して営業するだけでは営業所にはなりません。
契約締結権限を持つ営業所を設置しているかどうかが判断基準です。
行政書士へ相談するメリット
知事許可か大臣許可かは、一見すると簡単に思えますが、
- 支店が営業所に該当するのか
- 契約締結権限があるのか
- 将来的に営業所を増やす予定があるのか
などによって判断が分かれることがあります。
香川建設業許可相談支援センターでは、営業体制を確認したうえで、知事許可・大臣許可のどちらが適切かをご案内しております。
まとめ
建設業許可の知事許可と国土交通大臣許可は、営業所の所在地によって決まります。
- 営業所が香川県内だけなら「香川県知事許可」
- 2つ以上の都道府県に営業所があるなら「国土交通大臣許可」
- 工事を行う場所は関係ありません
- 現場事務所は通常、営業所には該当しません
営業所の判断を誤ると、誤った種類の許可を申請してしまう可能性もあります。
「自社は知事許可と大臣許可のどちらになるのかわからない」という方は、香川建設業許可相談支援センターまでお気軽にご相談ください。営業所の実態を確認し、適切な許可の種類から申請までサポートいたします。
「申請が不安…」「時間がない…」そんな方へ。当事務所では、
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