はじめに
建設業許可を取得した後、
- 本店を移転した
- 営業所を引っ越した
- 事務所を新しい場所へ移した
という場合は、建設業許可の変更届を提出する必要があります。
「法務局で住所変更登記をしたから終わりだと思っていた」
「いつまでに届出が必要?」
「営業所の写真も撮り直さないといけないの?」
このようなご相談は少なくありません。
この記事では、香川県で営業所を移転した場合に必要となる建設業許可の変更届について、提出期限や必要書類、注意点をわかりやすく解説します。
営業所を移転したら変更届が必要
建設業許可では、許可を受けた営業所に変更があった場合は、香川県へ変更届を提出しなければなりません。
例えば、次のようなケースが該当します。
- 本店を移転した
- 営業所を別の住所へ移転した
- 同じ建物内で部屋番号が変わった
- 市町村合併や住居表示の変更により住所表記が変わった
住所が変わった場合は、法務局での登記だけでなく、建設業許可の変更手続きも必要になります。
変更届の提出期限
営業所所在地の変更は、
変更の日から30日以内
に変更届を提出する必要があります。
法人の場合は、通常、法務局で本店移転の登記を行った後に建設業許可の変更届を提出します。
提出期限を過ぎてしまうと、更新申請の際に補正が必要になることもありますので、早めの対応がおすすめです。
必要書類
営業所の移転では、一般的に次のような書類を提出します。
- 変更届出書
- 営業所一覧表
- 履歴事項全部証明書(法人の場合)
- 営業所の案内図
- 営業所の写真
- その他、変更内容に応じた添付書類
営業所の所在地や移転内容によって、提出書類が異なる場合があります。
営業所の写真も必要になる
営業所を移転した場合は、新しい営業所の写真を提出します。
一般的には、
- 建物の外観
- 入口
- 事務所内部
- 建設業許可票の掲示場所
- 電話・机・キャビネットなど事務所として使用していることが分かる写真
などが必要になります。
営業所として独立性があることや、継続して営業できる環境であることを確認するためです。
営業所の要件も確認しましょう
営業所を移転する際は、建設業法上の営業所としての要件を満たしているかも重要です。
例えば、
- 来客対応ができる事務所であること
- 事務机や電話などの設備があること
- 他社の事務所と明確に区分されていること
などが確認されます。
レンタルオフィスやシェアオフィスを利用する場合は、営業所として認められるか事前に確認しておくと安心です。
営業所技術者・経営業務の管理責任者も確認
営業所を移転する場合は、
- 営業所技術者
- 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者(経営業務の管理責任者)
についても変更がないか確認しましょう。
営業所が変わることで、配置する営業所技術者が変更になる場合は、あわせて変更届が必要になることがあります。
変更届を提出しないとどうなる?
営業所移転後に変更届を提出しないままにしていると、
- 更新申請時にまとめて手続きが必要になる
- 補正や追加資料の提出を求められる
- 行政から指導を受ける可能性がある
などの影響があります。
特に更新時期が近い場合は、余裕を持って手続きを進めることが大切です。
よくある質問
Q. 同じ建物内で部屋番号だけ変わった場合も届出が必要ですか?
はい。
営業所の所在地の表示が変わる場合は、変更届の対象となることがあります。
Q. 本店移転の登記だけで終わりではないのですか?
いいえ。
法務局での登記とは別に、建設業許可の変更届を香川県へ提出する必要があります。
Q. 営業所の写真はスマートフォンで撮影したものでも大丈夫ですか?
基本的には問題ありません。
ただし、営業所の状況が分かるように鮮明に撮影し、必要な箇所が写っていることが重要です。
香川建設業許可相談支援センターへご相談ください
営業所の移転は、住所変更だけでなく、建設業許可の変更届や営業所写真の準備など、意外と多くの手続きが必要になります。
また、営業所技術者や経営業務の管理体制に変更が生じる場合は、それぞれに応じた届出が必要になることもあります。
香川建設業許可相談支援センターでは、
- 営業所移転に伴う変更届の作成
- 必要書類のご案内
- 営業所写真のチェック
- 香川県への届出手続き
まで、一貫してサポートしております。
営業所の移転を予定されている方や、すでに移転したものの変更届がまだお済みでない方は、お気軽に香川建設業許可相談支援センターへご相談ください。
「申請が不安…」「時間がない…」そんな方へ。当事務所では、
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