はじめに
建設業許可を取得する際によくある質問の一つが、
「500万円以上の資金が必要と聞いたけど、本当に持っていないといけないの?」
「残高証明書はいつ取得すればいい?」
「申請後も500万円を維持しなければならない?」
という資金要件に関するものです。
建設業許可では、一定の財産的基礎または金銭的信用があることが要件となっています。
この記事では、香川県で建設業許可を取得する際の資金要件について、500万円以上の考え方や残高証明書のポイントをわかりやすく解説します。
建設業許可では500万円以上の資金調達能力が必要
一般建設業の新規許可では、
500万円以上の資金調達能力
があることを証明する必要があります。
香川県では、この資金調達能力は主に
- 預金残高証明書
- 金融機関の融資証明書
によって確認されます。
500万円を持ち続ける必要はありません
よく誤解されますが、
常に500万円以上の預金を維持している必要はありません。
建設業許可で確認されるのは、
申請時点で500万円以上の資金調達能力があるか
という点です。
そのため、
一時的に500万円以上の預金残高がある状態で残高証明書を取得し、その後、事業資金として使用したとしても、それだけで許可要件を満たさなくなるわけではありません。
つまり、500万円を継続して口座に置いておく必要はありません。
最も一般的なのは残高証明書
実際の申請では、
金融機関が発行する預金残高証明書
で証明するケースがほとんどです。
香川県でも、新規申請では残高証明書を提出するケースが一般的となっています。
残高証明書はいつ取得する?
香川県では、
申請日からさかのぼって1か月以内に発行されたもの
を提出する必要があります。
あまり早く取得すると、有効期間を過ぎて取り直しになることがありますので、申請時期に合わせて取得することが大切です。
複数の口座を合算できる?
複数の金融機関や複数口座に預金がある場合は、それぞれの残高証明書を提出し、合計で500万円以上となるケースで認められることがあります。
どのような資料を準備すればよいか不安な場合は、事前に確認しておくと安心です。
法人でも個人事業主でも考え方は同じ
この資金要件は、
- 法人
- 個人事業主
どちらも基本的な考え方は同じです。
新規申請では500万円以上の資金調達能力を証明する必要があります。
更新では原則として残高証明書は不要
残高証明書が必要なのは、一般建設業の新規許可申請が中心です。
香川県では、更新申請で残高証明書の提出は求められていません。
よくある質問
Q. 家族から借りたお金でも500万円になれば大丈夫ですか?
申請時点で適法に資金を確保し、残高証明書で500万円以上を証明できる場合は、要件を満たす可能性があります。ただし、個別の事情によって判断が異なることもあるため、事前に確認することをおすすめします。
Q. 現金ではだめですか?
資金調達能力を客観的に証明する必要があるため、一般的には金融機関が発行する残高証明書などを提出します。
Q. 融資証明書でも申請できますか?
はい。香川県では、金融機関の融資証明書による証明も認められています。
香川建設業許可相談支援センターへご相談ください
資金要件は、建設業許可の取得要件の中でも比較的準備しやすい要件ですが、
- 残高証明書を取得するタイミング
- 必要金額の考え方
- 他の要件との兼ね合い
などで迷われる方も少なくありません。
香川建設業許可相談支援センターでは、
- 建設業許可の取得要件の確認
- 資金要件に関するご相談
- 必要書類のご案内
- 申請書類の作成から提出まで
一貫してサポートしております。
「500万円の資金要件を満たせるか不安」「残高証明書の取り方がわからない」という方は、お気軽に香川建設業許可相談支援センターへご相談ください。
「申請が不安…」「時間がない…」そんな方へ。当事務所では、
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