香川県で建設業許可の役員が変わった方へ|変更届の提出方法を行政書士が解説

目次

はじめに

建設業許可を取得した後、

  • 代表取締役が交代した
  • 新しく役員が就任した
  • 役員が退任した

というケースは少なくありません。

しかし、建設業許可を受けている会社では、役員の変更があった場合には変更届の提出が必要です。

「登記だけ済ませれば大丈夫だと思っていた」
「いつまでに提出すればいいの?」
「必要書類は何?」

というご相談も多くいただきます。

この記事では、香川県で建設業許可を受けている会社の役員変更手続きについて、提出期限や必要書類、注意点をわかりやすく解説します。

役員変更とは?

建設業許可でいう役員変更には、例えば次のようなケースがあります。

  • 代表取締役が交代した
  • 新たに取締役が就任した
  • 取締役が退任した
  • 監査役が就任・退任した(届出対象となる場合)
  • 合同会社の社員が変更になった

会社法上の役員変更登記を行った場合は、建設業許可についても変更届が必要になる可能性があります。

変更届の提出期限

香川県では、役員の変更があった場合、

変更の日から30日以内

に変更届を提出しなければなりません。

登記が終わったから安心、ではありません。

法務局での登記とは別に、建設業許可の届出が必要です。

必要書類

一般的には次のような書類を提出します。

  • 変更届出書
  • 役員等の一覧表
  • 履歴事項全部証明書
  • 誓約書
  • 身分証明書
  • 登記されていないことの証明書
  • その他、変更内容に応じた添付書類

就任する役員によって必要書類が異なることがありますので、事前に確認しておくことが大切です。

新しい代表者が経営業務の管理を適正に行う責任者になる場合

代表取締役が交代すると、

経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者(いわゆる経営業務の管理責任者・経管)

も変更になるケースがあります。

この場合は、単なる役員変更ではなく、

新しい代表者が建設業法上の要件を満たしているかを確認する必要があります。

例えば、

  • 建設業で5年以上の役員経験
  • 必要な証明書類

などが必要になることがあります。

営業所技術者も一緒に変更になることがある

代表者が営業所技術者を兼ねていた会社では、

代表交代に伴い営業所技術者も変更となるケースがあります。

営業所技術者の要件を満たす方がいなくなると、建設業許可の要件を満たさなくなる可能性もあるため注意が必要です。

役員変更の際は、

  • 経営業務の管理を適正に行う責任者
  • 営業所技術者

の両方を確認することをおすすめします。

変更届を提出しないとどうなる?

変更届の提出を忘れてしまうと、

  • 更新申請時にまとめて提出しなければならない
  • 補正に時間がかかる
  • 更新スケジュールが遅れる
  • 行政から指導を受ける可能性がある

などの影響があります。

特に更新が近い会社では、未提出の変更届があることで更新準備に時間がかかるケースが少なくありません。

よくある質問

Q. 役員変更登記だけで終わりではないのですか?

いいえ。

法務局での登記とは別に、建設業許可の変更届を提出する必要があります。

Q. 新しく役員になる人全員について書類が必要ですか?

就任する役員については、欠格要件等を確認するための書類が必要になる場合があります。

変更内容によって必要書類が異なるため、事前に確認すると安心です。

Q. 代表者が変わらず、取締役が一人増えただけでも届出は必要ですか?

はい。

役員構成に変更があった場合は、変更届の対象となります。

りつりん行政書士事務所へご相談ください

役員変更は、会社ではよくある手続きですが、建設業許可では法務局の登記とは別に変更届の提出が必要です。

また、代表者の交代に伴って経営業務の管理を適正に行う責任者や営業所技術者が変更となる場合は、建設業許可の要件を満たしているかの確認も欠かせません。

香川建設業許可相談支援センターでは、

  • 役員変更届の作成
  • 必要書類の収集サポート
  • 経営業務の管理を適正に行う責任者・営業所技術者の要件確認
  • 香川県への変更届提出

まで、一貫してサポートしております。

役員変更後の手続きに不安がある方は、お気軽に香川建設業許可相談支援センターへご相談ください。

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