はじめに
建設業許可を取得する際に、「営業所技術者」という言葉を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
以前は「専任技術者」と呼ばれていましたが、建設業法の改正により、現在は営業所技術者(特定建設業では特定営業所技術者)という名称に変更されています。
「営業所技術者になるには資格が必要?」
「実務経験だけでも営業所技術者になれる?」
「経営業務の管理責任者との兼任はできる?」
この記事では、営業所技術者の役割や要件、必要な資格や実務経験、注意点についてわかりやすく解説します。
営業所技術者とは?
営業所技術者とは、建設業許可を受ける営業所ごとに配置しなければならない技術者です。
営業所では、
- 見積書の作成
- 入札への参加
- 請負契約の締結
- 工事に関する技術的な管理
など、建設工事に関する重要な業務を行います。
そのため、建設業法では、それぞれの営業所に一定の知識や経験を持つ営業所技術者を配置することを義務付けています。
「専任技術者」と何が違うの?
結論から言うと、制度そのものが大きく変わったわけではありません。
令和5年の法改正により、「専任技術者」という名称が「営業所技術者」に変更されました。
そのため、以前の資料やホームページでは「専任技術者」という表現が残っていることがありますが、現在の正式名称は「営業所技術者」です。
営業所技術者になるための要件
営業所技術者になるには、許可を取得する業種について一定の知識や経験が必要です。
主な要件は次の3つのいづれかです。
① 国家資格を持っている
もっとも一般的なのが国家資格です。
例えば、
- 1級施工管理技士
- 2級施工管理技士
- 第一種電気工事士
- 技術士
- 建築士
など、業種ごとに認められた資格を持っていれば営業所技術者になることができます。
② 指定学科を卒業し、一定期間の実務経験がある
建築学や土木工学などの指定学科を卒業している場合は、
- 大学卒業後3年以上
- 高等専門学校卒業後3年以上
- 高校卒業後5年以上
などの実務経験で要件を満たせる場合があります。
③ 実務経験がある
資格や指定学科がない場合でも、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験があれば営業所技術者になれる場合があります。
ただし、実務経験で申請する場合は、契約書や注文書、請求書などにより経験を証明する必要があります。
営業所技術者は常勤である必要があります
営業所技術者は、その営業所に常勤していなければなりません。
他社でフルタイム勤務している方や、他の営業所の営業所技術者との兼任は原則として認められません。
健康保険証などにより、常勤性を確認される場合があります。
例えば個人事業をされている方が別の会社で社会保険に入っている場合、常勤性が認められないことがあります。
経営業務の管理責任者との兼任はできる?
要件を満たしていれば、同じ営業所であれば兼任できる場合があります。
実際に、中小企業では代表取締役が
- 経営業務の管理を適正に行う責任者
- 営業所技術者
を兼ねているケースも少なくありません。
営業所技術者が退職したらどうなる?
営業所技術者が退職すると、建設業許可の要件を満たさなくなる可能性があります。
そのため、
- 後任者を選任する
- 香川県へ変更届を提出する
など、速やかに対応する必要があります。
営業所技術者が長期間不在となった場合は、建設業許可に影響することもありますので注意が必要です。
よくある質問
Q. 営業所技術者は現場に出られますか?
はい。一定の要件を満たす場合には、営業所技術者としての職務と現場技術者を兼ねることが認められるケースがあります。制度は近年見直されているため、適用要件を確認することが重要です。
Q. 営業所技術者は複数の営業所を兼任できますか?
原則としてできません。営業所ごとに配置する必要があります。
Q. 実務経験はどのように証明しますか?
契約書、注文書、請求書などの資料により証明します。資料が不足している場合は、申請前に確認しておくことが大切です。
香川建設業許可相談支援センターへご相談ください
営業所技術者は、建設業許可を取得するための重要な要件の一つです。
特に実務経験で申請する場合は、
- 必要な実務経験年数を満たしているか
- 契約書や注文書などの証明資料が十分にあるか
- 資格で申請できるか
などを事前に確認することが重要です。
香川建設業許可相談支援センターでは、営業所技術者の要件確認から必要書類のご案内、建設業許可申請まで一貫してサポートしております。
「自分が営業所技術者になれるかわからない」「実務経験で申請したい」という方は、お気軽にご相談ください。
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