香川県知事許可と国土交通大臣許可の違いとは?建設業許可の選び方を行政書士が解説

建設業許可を取得しようと調べていると、「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」という2つの許可が出てきます。

「香川県の会社なら知事許可でいいの?」

「県外の工事をするなら大臣許可が必要?」

「岡山県にも営業所を出す予定だけど、どうなる?」

と疑問に思われる方も多いでしょう。

結論からいうと、知事許可と大臣許可の違いを判断するポイントは、工事をする場所ではなく、建設業を営む営業所をどこに設置するかです。

この記事では、香川県で建設業許可を取得する方向けに、知事許可と大臣許可の違いや営業所の考え方について、りつりん行政書士事務所がわかりやすく解説します。

目次

香川県知事許可と国土交通大臣許可の違い

まず、大きな違いをまとめると次のとおりです。

香川県知事許可国土交通大臣許可
営業所香川県内だけ2つ以上の都道府県
例高松市+丸亀市高松市+岡山市
県外工事できるできる
新規申請時の費用90,000円150,000円

最も重要なのは、営業所が1つの都道府県内に収まっているかどうかです。

香川県内だけに営業所があるなら香川県知事許可

建設業を営む営業所が香川県内だけにある場合は、香川県知事許可を取得します。

例えば、

高松市に本店だけがある

という会社であれば、香川県知事許可です。

また、

高松市に本店
+
丸亀市に営業所

という場合も、両方とも香川県内なので香川県知事許可となります。

営業所が複数あったとしても、すべて香川県内にあるのであれば知事許可ということです。

2つ以上の都道府県に営業所があるなら国土交通大臣許可

建設業を営む営業所を2つ以上の都道府県に設置する場合は、国土交通大臣許可が必要です。

例えば、

高松市に本店
+
岡山市に営業所

であれば、香川県と岡山県の2県に営業所があるため大臣許可です。

同じように、

  • 高松市+徳島市
  • 丸亀市+松山市
  • 高松市+大阪市

なども大臣許可となります。

県外で工事をするだけなら大臣許可は必要ない

ここが非常に重要です。

「香川県知事許可では、香川県内の工事しかできない」

というわけではありません。

例えば、高松市にしか営業所がない会社が香川県知事許可を取得しているとします。

この会社が、

  • 徳島県
  • 愛媛県
  • 高知県
  • 岡山県
  • 大阪府

などの工事を請け負うことは可能です。

つまり、

工事現場がどこにあるかは、知事許可・大臣許可の判断には直接関係しません。

「県外の工事をするから大臣許可」という考え方ではないので注意しましょう。

判断基準になる「営業所」とは?

では、どのような場所が建設業法上の「営業所」になるのでしょうか。

建設業許可でいう営業所とは、本店や支店などの名称だけで判断するものではありません。

建設工事について、

  • 見積り
  • 入札
  • 契約締結

など、請負契約に関する重要な業務を行う事務所が営業所に該当します。

また、本店で直接建設工事の請負契約を行っていなくても、他の営業所に対して建設業に関する指導・監督を行っている場合などには、営業所として扱われることがあります。

支店があれば必ず大臣許可になるわけではない

例えば、香川県の建設会社が岡山県に支店を設置しているからといって、必ず大臣許可になるわけではありません。

岡山支店が建設業とは関係のない業務だけを行っている場合などは、建設業法上の営業所に該当しないことがあります。

反対に、「連絡所」「出張所」といった名称でも、実際に建設工事の請負契約に関する業務を行っていれば、営業所として判断される可能性があります。

つまり、

「本店」「支店」「営業所」という名称ではなく、実際に何をしている場所なのか

で判断することが重要です。

現場事務所を県外に置いたら大臣許可になる?

工事を行うために一時的に設置する現場事務所は、通常、知事許可・大臣許可を判断する営業所とは異なります。

例えば、

本店:高松市
工事現場:岡山市
工事期間中だけ岡山市に現場事務所を設置

というケースで、現場事務所を設置したという理由だけで直ちに大臣許可になるわけではありません。

重要なのは、あくまで建設工事の請負契約に関する営業所をどこに設けているかです。

知事許可と大臣許可で請け負える金額は違う?

これもよくある勘違いです。

大臣許可の方が大きな工事を受注できる、という制度ではありません。

工事金額に大きく関係するのは、

  • 一般建設業許可
  • 特定建設業許可

の違いです。

つまり、

知事・大臣 → 営業所の所在地

一般・特定 → 下請契約の規模など

という別の分類になります。

「大臣許可だから一般建設業より大きな工事を受注できる」というわけではありません。

知事許可から大臣許可へ変更することもある

事業拡大に伴って県外へ営業所を設置する場合には、許可の種類を変更する必要があります。

例えば、

現在:高松市に本店のみ
↓
香川県知事許可
↓
岡山市に建設業の営業所を新設
↓
国土交通大臣許可が必要

というケースです。

このように知事許可から大臣許可へ変更する場合は、「許可換え新規」の申請を行います。

逆に、県外営業所を廃止して香川県内だけに営業所を置くことになった場合には、大臣許可から香川県知事許可への許可換えが必要になるケースがあります。

申請手数料も異なる

新規で建設業許可を取得する場合、申請手数料にも違いがあります。

許可新規申請手数料
香川県知事許可90,000円
国土交通大臣許可150,000円

行政書士へ申請を依頼する場合は、これとは別に行政書士報酬が必要になります。

りつりん行政書士事務所では、新規申請について次の料金で対応しております。

内容報酬(税込)
一般建設業許可(知事)121,000円
一般建設業許可(大臣)165,000円
特定建設業許可(知事)165,000円
特定建設業許可(大臣)220,000円

※申請手数料・証明書取得費用などの実費は別途必要です。

よくある質問

Q. 高松市の会社が徳島県の工事を受注する場合は大臣許可ですか?

いいえ。

建設業を営む営業所が香川県内だけであれば、香川県知事許可で県外の工事も請け負うことができます。

Q. 高松市と丸亀市に営業所があります。大臣許可ですか?

いいえ。

どちらも香川県内なので、香川県知事許可です。

Q. 高松市と岡山市に営業所があります。

両方の営業所で建設業を営むのであれば、2つの都道府県に営業所を設置することになるため、国土交通大臣許可が必要です。

Q. 将来、県外に営業所を作る予定があります。

現在は香川県内だけであれば知事許可となりますが、県外に建設業の営業所を設置する際には大臣許可への許可換えを検討する必要があります。

まとめ|「工事場所」ではなく「営業所」で判断する

香川県知事許可と国土交通大臣許可の違いで、最も覚えておきたいのは次のポイントです。

香川県内だけに営業所がある
→ 香川県知事許可

2つ以上の都道府県に営業所がある
→ 国土交通大臣許可

そして、

県外で工事をするだけなら、大臣許可にする必要はありません。

知事許可・大臣許可を判断するときは、「どこで工事をするか」ではなく「建設業を営む営業所がどこにあるか」を確認しましょう。

りつりん行政書士事務所へご相談ください

営業所が1か所だけであれば比較的判断しやすいですが、複数の支店や事務所を持っている会社では、どこまでが建設業法上の営業所に該当するのか判断に迷うことがあります。

また、これから県外進出を予定している場合には、知事許可を取得するのか、最初から大臣許可を検討するのかも含めて確認しておくことが大切です。

りつりん行政書士事務所では、

  • 知事許可・大臣許可の判断
  • 建設業許可取得の可否診断
  • 営業所要件の確認
  • 新規許可申請
  • 許可換え新規申請
  • 更新・変更届

まで一貫してサポートしております。

香川県で建設業許可の取得をご検討中の方は、りつりん行政書士事務所までお気軽にご相談ください。

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