はじめに
建設業許可を取得する際、「経営業務の管理責任者(経管)」という言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
以前は「経営業務の管理責任者」が建設業許可の要件として定められていましたが、令和2年10月の建設業法改正により、現在は**「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者」**という考え方に変更されています。
とはいえ、実務では現在でも「経管(けいかん)」という呼び方が一般的で、行政や行政書士の間でも広く使われています。
この記事では、経営業務の管理責任者とは何か、どのような要件が必要なのか、証明方法や注意点についてわかりやすく解説します。
経営業務の管理責任者とは?
建設業を営むためには、工事の技術だけでなく、会社全体の経営を適切に行う能力も必要です。
そのため建設業法では、営業所に建設業の経営経験を有する者を配置することを求めています。
現在は制度名が変更されていますが、
一般的には
「経管(経営業務の管理責任者)」
という名称で呼ばれています。
なぜ必要なの?
建設業では、
- 工事契約
- 資金繰り
- 下請業者との契約
- 従業員の管理
- 安全管理
など、多くの経営業務が発生します。
そのため、一定の経営経験を持つ人が会社にいることが建設業許可の条件となっています。
現在の要件
現在は次のいずれかの体制が必要です。
① 建設業で5年以上の役員経験がある
もっとも一般的なのがこのケースです。
法人なら
- 代表取締役
- 取締役
個人事業なら
- 個人事業主
として
建設業を5年以上経営した経験
があれば要件を満たします。
② 一定の補佐体制が整っている
令和2年の制度改正により、
役員本人だけではなく、
財務管理・労務管理・業務運営を補佐する体制を整えることで要件を満たせるケースも設けられました。
ただし、この制度は提出書類も多く、実際には①の要件で申請するケースがほとんどです。
建設業以外の会社役員では認められる?
原則として認められません。
経営業務の経験は、
建設業に関する経営経験
である必要があります。
飲食店や小売業など、他業種の役員経験だけでは要件を満たしません。
どんな書類で証明するの?
経営業務の管理経験は、
主に次のような書類で証明します。
法人の場合
- 履歴事項全部証明書
- 閉鎖登記簿謄本
個人事業の場合
- 確定申告書
さらに、
その期間建設業を営んでいたことを確認するため、
- 建設業許可通知書
- 契約書
- 注文書
- 発注証明書
などが必要になることがあります。
経営業務の管理責任者と営業所技術者は違う
この2つはよく混同されます。
| 経営業務の管理責任者 | 営業所技術者 |
|---|---|
| 経営経験を証明する人 | 技術力を証明する人 |
| 経営面の要件 | 技術面の要件 |
| 5年以上の経営経験など | 資格または実務経験 |
どちらも建設業許可では重要ですが、役割はまったく異なります。
同じ人が兼任できる?
はい。
要件を満たしていれば、
代表者が
- 経営業務の管理責任者
- 営業所技術者
を兼任することも可能です。
小規模事業者ではこのケースが多く見られます。
よくある質問
Q. 建設業を5年以上やっていれば必ず認められますか?
必ずではありません。
役員だったことや個人事業主だったことを証明する資料が必要になります。
Q. 他社の役員経験でもいいですか?
はい。
建設業を営む会社であれば、自社である必要はありません。
Q. 個人事業主でも認められますか?
認められます。
確定申告書などで建設業を営んでいたことを証明します。
香川建設業許可相談支援センターへご相談ください
建設業許可では、「経営業務の管理責任者」の要件を満たしているかどうかが最初のポイントになります。
特に、
- 過去の役員経験で申請できるか
- 個人事業主時代の経験を証明できるか
- 必要な契約書や登記簿が揃うか
などは、事前に確認しておくことが重要です。
香川建設業許可相談支援センターでは、経営業務の管理責任者の要件確認から証明書類の収集、建設業許可申請まで一貫してサポートしております。
「自分の経験で許可が取得できるかわからない」「経営業務の管理責任者の証明方法を知りたい」という方は、お気軽にご相談ください。
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