はじめに
「産業廃棄物の収集運搬を始めたいけれど、何から手続きを始めればいいのかわからない」
「建設業を営んでいるが、自社で産業廃棄物を運搬するために許可が必要と言われた」
「香川県で産業廃棄物収集運搬業許可を取得したい」
このようなお悩みはありませんか。
産業廃棄物収集運搬業は、許可を取得しなければ営業として産業廃棄物を運搬することはできません。
また、申請には講習会の修了や運搬車両の準備、事業計画の作成など、多くの準備が必要になります。
この記事では、香川県で産業廃棄物収集運搬業許可を取得する方法について、申請の流れや要件、必要書類を分かりやすく解説します。
産業廃棄物収集運搬業許可とは?
産業廃棄物収集運搬業許可とは、事業者から委託を受けて産業廃棄物を収集・運搬するために必要な許可です。
例えば、
- 建設現場で発生したコンクリートがら
- 木くず
- 廃プラスチック類
- 金属くず
- 汚泥
などを他人から委託を受けて運搬する場合は、原則として許可が必要になります。
一方で、自社で排出した産業廃棄物を自社で運搬する場合は、収集運搬業許可は不要です。
香川県で許可が必要となるケース
香川県では、次のような場合に香川県知事許可が必要になります。
- 香川県内(高松市を含む)で産業廃棄物を収集運搬する場合
ただし、
高松市内で積替え保管を行う場合は、高松市長許可が別途必要になります。
産業廃棄物収集運搬業許可を取得する流れ
① JWセンターの講習会を受講する
まず最初に、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する講習会を受講し、修了証を取得します。
この修了証は申請時に必要となるため、早めに受講しておきましょう。
② 必要書類を準備する
次に、申請に必要な書類を準備します。
主な書類は、
- 事業計画書
- 運搬車両の車検証
- 車両写真
- 講習会修了証
- 登記事項証明書
- 定款
- 納税証明書
- 財務諸表
- 住民票
- 登記されていないことの証明書
などです。
③ 事前協議を行う
香川県では、いきなり許可申請を提出するのではなく、まず事前協議書を提出します。
提出後に内容の確認や補正が行われ、事前協議が終了すると正式な許可申請へ進みます。
④ 許可申請を行う
事前協議終了後、正式な許可申請書を提出します。
このタイミングで申請手数料も納付します。
⑤ 許可証の交付
審査が終了すると許可証が交付されます。
積替え保管施設を設置する場合は、現地確認後に許可証が交付されます。
申請手数料
香川県の申請手数料は次のとおりです。
| 区分 | 手数料 |
|---|---|
| 新規許可 | 81,000円 |
| 更新許可 | 73,000円 |
| 変更許可 | 71,000円 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業については、別途定められています。
香川県の受付窓口
申請先は事業者の所在地によって異なります。
- 東讃保健福祉事務所
- 中讃保健福祉事務所
- 西讃保健福祉事務所
- 小豆総合事務所
なお、高松市や県外に所在地がある事業者は東讃保健福祉事務所が窓口となります。
許可取得後も手続きが必要です
産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間は5年間です。
引き続き事業を行う場合は、許可期限のおおむね3か月前を目途に更新手続きを行う必要があります。更新をしない場合は、許可は失効します。
また、住所や役員、運搬車両などに変更があった場合は、変更届の提出も必要です。
香川建設業許可相談支援センターへご相談ください
産業廃棄物収集運搬業許可は、必要書類が多く、事前協議や補正対応なども必要になるため、初めて申請する方にとっては複雑な手続きです。
香川建設業許可相談支援センターでは、
- 許可取得の可否の確認
- JWセンター講習会のご案内
- 必要書類の収集サポート
- 事前協議書・申請書類の作成
- 行政との協議・補正対応
まで、一貫してサポートしております。
「何から始めればよいかわからない」「できるだけスムーズに許可を取得したい」という方は、お気軽に香川建設業許可相談支援センターへご相談ください。
「申請が不安…」「時間がない…」そんな方へ。当事務所では、
- 不許可のときは全額返金
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